1948-04-01 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第19号 放火絶滅の共同目的のために消防官及び警察官は互に協力しなければならない。」を追加するのであります。 第九章罰則の部では、第四十條ないし第四十四條で罰金に関し一万円と五万円とし、三千円を三万五千円と、それぞれ増額し、さらに罰金と懲役を併科し得るように訂正しております。 附則第一條の、本法律の施行を政令によらず施行期日を明記することを勧告しています。 門司亮